慎まねばならないが [本]
またまた「日本はなぜ、『基地』と『原発』を止められないのか」から「敵国条項がある意味について」です
p212~P214より
国連憲章第二条三項 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって(略)解決しなければならない
四項 すべての加盟国は、武力による威嚇または武力の行使を(略)慎まなければならない
第五三条一項(後半) もっとも(略)敵国のいずれかに対する措置で、第一〇七条にしたがって規定されるもの、またはその敵国における侵略的政策の再現にそなえる地域的取り決めにおいて規定されるものは、関係政府の要請にもとづいてこの機構(国連)がその敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまでは例外とする
とするならば、我が国の近隣諸国は「日本が侵略的政策を再現しようとしている」と認めた場合、侵略を防止するために例外的合法的に攻撃できるということですね。 敵国というのはそういう意味です。
2015-01-26 23:19
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コメント(2)
>我が国の近隣諸国は「日本が侵略的政策を再現しようとしている」と認めた場合、侵略を防止するために例外的合法的に攻撃できるということですね。
向こう側から見ることも大切ですね。燦Q
by momotaro (2015-01-30 20:25)
momotaroさん これは著者が言ってることではなくて、私の推測なんですけどね。いざとなったら、敵国の意味はみんなが思っている以上に大きいと思います。そうならないことを願っています。
by gonntan (2015-01-30 22:24)